事実の有無を確認できる証拠の提出は、労災申請における成功の鍵です。
精神疾患に関連する労災申請では、職場での出来事と精神疾患との因果関係を明確に示す必要があるためです。
例えば、長時間労働とハラスメントによるストレスが原因で精神障害を発病したと考えている場合は、労働時間の記録や仕事量や、ハラスメントを示すメールなどが有力な証拠となります。
精神障害の労災認定の可能性を上げるためには、「出来事を証明する証拠」を集めることが重要な作業になります。
労災申請と証拠の重要性と証拠収集の基本

労災申請と証拠の重要性
労災申請を行う際、最も重要なステップが、効果的な証拠収集です。
特に精神疾患に関連するケースでは、証拠の有無が労災認定の成否を左右すると、私を担当する労働基準監督官に教えてもらいました。
しかし、ほとんどの方はどのような証拠を提出すればいいのか悩んではいませんか?
私も労災申請前は、どのような証拠を集めればいいのか、どのように提出すればいいのか、何から手を付けていいのか、全くわかりませんでした。
証拠収集の基本
証拠収集の基本は、職場での出来事を集めることです。
メールのやり取り、通話履歴、会議の議事録、労働時間の記録などが含まれます。
ほかにも、職場でハラスメントが原因で精神的苦痛を受けている場合、それらの出来事を記録することも重要です。
日記に記したり、同僚や知人に相談したりした場合も、有効な証拠として認められます。
証拠収集における法的な理解
効果的な証拠収集には、その法的な面を理解することが大切です。
例えば、録音や録画は有力な証拠になりますが、プライバシーの侵害や社内データの持ち出しなど、法律に触れるリスクもあります。
そのため、証拠収集を行う際には、法的な理解や倫理的な考慮を念頭に置くことが重要です。
「ハラスメントの証言を記録する手段として、許可を取らずに職場の会話をボイスレコーダー等で録音することは問題ない」と弁護士から教わりました。
精神障害の労災申請リーフレットの出来事に合わせた証拠収集

ここからは、以前紹介した記事「リーフレット活用法」をもとに、実際に私が集めた証拠や、労働基準監督署に提出した書類を紹介します。
以前の記事で、リーフレットをもとに出来事をまとめる方法を紹介しました。
今回は、リーフレットでまとめた出来事を証明する証拠を集めていきます。
精神障害の労災認定リーフレット活用 おさらい
リーフレットをもとに、「強」判定につながりやすい出来事を中心にリストアップして、複数の「中」判定となる出来事を選定します。事実を裏付ける証拠を集めましょう。
以下の記事で、リーフレット活用法を紹介しています。
精神障害の発症は業務に起因することを前提に、リーフレットに記載されている出来事と自分の体験した出来事を比較して証拠を整理しましょう。
「中」判定を中心に証拠を集める
要点
・複数の「中」判定の出来事を中心に、主張を裏付けるための証拠を集める
・リーフレットを読み込んで、事例を参考に「強」判定に近づく主張をする
(月80時間を超える長時間労働があった。連続勤務があった。ハラスメントの事実を会社に相談しても適切な対応がなかった。など)
私が最も主張した出来事は、長時間労働と連続勤務です。
過去に労災認定の事例が数件あったため、ここを重点的に証拠を集めました。
過去の事例や裁判を調べて、自分と似たケースを探しましょう。そちらの判決を踏まえた上で証拠収集・提出すると労災認定率は上がると思います。
ほとんどの事例では、複数の「中」判定を合わせて「強」判定になっていると気づきました。
「強」判定につながりやすい、複数の「中」判定の出来事に重点を置いて証拠を集めることは、労災認定を目指す上で非常に効率的な方法です。
過去の労災認定となった事例を調べているうちに、どの程度の出来事が「強」判定になりやすいのか予想が立てられます。
全体の文脈を見失わないように、リーフレットを用いて出来事を整理して証拠を選定しましょう。
私が労災申請した時は、この工程を思いつかなかったため、まずは800枚以上の証拠をプリントアウト。後から証拠の選定をしました。その時は必死でしたが、効率は非常に良くなかったと、今では思っています。印刷代もかさみました。
証拠収集は、そのときの感情がフラッシュバックする心理的負荷のかかる作業です。そのため、集めっぱなしになりやすいです。
無理をせず、少しずつ証拠を集めてください。
私が提出した証拠一覧
私が提出した証拠や書類は以下になります。
- 勤怠シフト表
- 健康診断書のコピー
- 給与明細書のコピー
- 勤務時間外で作成した成果物
- 10ヶ月間の業務日報の記入内容
- 勤務時間外の通話履歴や着信履歴
- ハラスメントが確認できるメール履歴
- 長時間労働と連続勤務を証明する証拠(PCログ記録)
- 1日ごとに開始・終了時間をまとめたPCログのExcel
- 申立書
- 申立書の補足資料
聴取の際に感じた印象は、「私が提出した申立書と証拠を、監督官はほとんど理解していない」でした。
考えてみれば当然。申立書や証拠、合わせて120枚以上を同時に提出しました。
そのため、証拠を確認する側(監督官)も、一度目を通しただけでは内容を把握できません。
証拠集めに必死で、読み手への気遣いに欠けていました。
もしも、私が再び労災申請するなら
- すべての証拠はUSBに入れて、フォルダ分けする。
- どのフォルダに、どのような内容の証拠があるかを説明する要約文を作成する。
- 特に伝えたい出来事はプリントアウトする。
3番では、特に強調して伝えたい出来事(「強」判定につながりそうな、複数の「中」判定の出来事)をプリントアウトして、マーカーで線を入れたり、補足で説明を加えたりします。
情報整理
- 監督官に「なにを最も伝えたいのか」を明確にする。
- リーフレットの出来事に関わる些細な証拠すべてをUSBに保存して内容物を説明する。
- 監督官が知りたい情報を容易に検索できるようフォルダ分けをして証拠をまとめる。
証拠を集める順序
- 証拠になりそうな全データをUSBに保存。
- USBの内容を説明する要約文(目次・日時・内容など)をA4用紙2~3枚ほどにまとめる。
- 最も主張したい出来事をプリントアウトして、マーカーで線を引く。
- USBを提出する。
証拠の提出方法はプリントアウトしても、USBを提出しても、どちらでも構いません。
監督官が見やすい証拠を提出しましょう。
プリントアウトした書類やUSBデータのファイル名の付け方
ルールを決めて、出来事が一目でわかるファイル名にしましょう。
労働基準監督官の話によると、ファイル名はなんでも良いみたいです。
私の場合は、以下のように統一しました。
日付 - タイトル - 関わった人物 - 手段
- 日付:出来事があった日(西暦で統一)
- タイトル:時間外労働・休日対応・ハラスメントなど
- 関わった人物:上司や同僚を実名で記載
- 手段:メール・通話履歴など
勤務時間外の業務指示やハラスメントを受けた場合、ファイル名は以下のようにしました。
例1:2023年12月22日、業務終了直前にS課長から、急な業務命令を受けてサービス残業を行った証拠(メール)
ファイル名:20231222 - 時間外 - S課長 - メール
例2:2024年1月20日(土)、休日にH部長から、業務に関する連絡を受けた証拠(通話履歴)
ファイル名:20240120 - 休日対応 - H部長 - 通話履歴
例3:2024年2月12日、勤務時間中にS課長から、ハラスメント(過大な要求)を受けた証拠(通話履歴)
ファイル名:20240212 - 過大な要求 - S課長 - 通話履歴
監督官から「着信履歴ではなく通話履歴を提出してください」と言われました。
自分が見やすい、かつ、相手に説明しやすいファイル名で提出資料を統一しましょう。
長時間労働と連続勤務を証明する
私のケースでは、サービス残業による長時間労働が発生していたため、会社が管理する勤怠記録はシフト通りでした。つまり、残業は一切ないという会社側の言い分になります。
終了時間になると一旦はタイムカードを打刻。そのままサービス残業をしていました。上司もその事実を認識しています。
勤怠記録では長時間労働を証明できないため、業務の証拠としてPCログをもとに労働時間を算出しました。
PCログの確認方法はWEBで検索。手順通りに進めるとCSVファイルを抽出できました。

素人の私にもできました。
PCログをExcelで編集
抽出したPCログでは分かりづらいため、1日ごとの開始・終了時間や連続勤務をまとめたPCログのExcelを作成。
作成したExcelには、シフト時間と実際の労働時間の差や、そのときのタスクの概要を記載しています。
業務日報で忙しさをアピール
業務終了後に上司に提出する業務日報の記載メモを提出。
通常業務の忙しさをアピールしつつ、勤務時間内では終わらなかった分は時間外労働(サービス残業)をしていたことを主張しました。
時間外労働で作成した成果物
勤務時間外労働や、連続勤務を行なった際に作成した成果物(プレゼン資料や、上司から指示されて作成した書類など)も提出。
業務日報と合わせることで、成果物が業務時間外で行っていた証明です。
会社は事実を認めない
これだけ証拠を提出したにもかかわらず、会社側は、「労働者が勝手に残業をしていた」と主張したようです。
そのため、労働基準監督官から新たな資料作成の依頼を受けました。
8月はサービス残業が100時間を超えていたため、8月を指定されました。
時間外労働をしていた事実を証明できる証拠(勤務時間外のメール・通話履歴・成果物など)を一日ごとにまとめて、急いで資料を作成しました。
追加資料の作成は時間がかかり大変でした。しかし、「労災認定の可能性が上がるなら」と期待を込めてがんばりました。
このような依頼があった場合は、なるべく相手の期待に応えましょう。
資料作成はしんどくて時間のかかる作業になりますが、監督官からピンポイントで「ここを証明するための証拠がほしい」と言われたものを提出できると、わたしたちにとって有利になる可能性は高いです。
サービス残業でも業務命令による残業と判断される
勤務時間では終わらない業務量を抱え、止むを得ずサービス残業をしており、上司が黙認していた場合
部下のサービス残業を上司が認識しており、止めるよう指示がなかった(黙認していた)場合は、黙視の指示といい法律的には「指揮命令下に置かれていた(業務命令にあたる)」と判断される可能性が高いです。
注意:自己勉学や締切間近のタスクを終わらせるためのサービス残業は、残業とは認められません。
労災認定になったら、慰謝料請求・サービス残業代請求を行う予定です。
ハラスメントの証拠を集める
長時間労働や連続勤務のほかにも、「中」判定に相当するのパワーハラスメント項目や、「中」判定に相当する対人関係の証拠を集めました。
私の職場では、ハラスメント上司は証拠を残さないやり口を熟知しているのか、ハラスメントをする際は対面もしくは電話でした。
メールだと証拠が残るため、証拠を残さない方法でハラスメントを行ったと思います。
録音する
私が受けた精神的攻撃(人事査定を示唆して業務命令を受ける、サービス残業の事実を隠蔽される、全社員の前で課のノルマ未達の原因を私の責任にするなど)は、口頭で言われたものが多くなります。
ハラスメントについては、証拠がなければ言った言わないの水掛け論になります。そのため、発言を録音するよう心がけてください。
私はうつ病と診断され、休職が決まってからの会議や出社時の様子はすべて録音しました。

幸い、無責任な発言やハラスメント発言を記録として残すことができました。
出社した際は、カーディガンのポケットに入れて一日中録音。動くたびに服が擦れた音が入り、聞きにくいですが重要な部分(ハラスメント発言)は鮮明な音声を残すことができました。
しかし、録音に成功した音声は、うつ病を発病した後の出来事のため、労災申請の証拠として使えません。労災申請の調査対象外となります。
録音した音声は、労災認定後の民事訴訟・刑事訴訟で利用する予定です。
ハラスメント上司には、録音していることを気づかれてはいけません。
相手は慣れているのか、証拠を残さないハラスメントをする上司でした。そのような人格者は、身の保身を第一に考えます。
もしも、録音していることが相手に知られた場合、ハラスメント発言をしなくなります。
そうなると、今後は警戒されて、ますます陰湿なハラスメント(証拠の残らない)に発展するかもしれません。
そのため、ハラスメントの現場を録音する際は、録音機器と思わせないことが大切です。
ペン型の薄いボイスレコーダーも販売されています。さりげなく胸ポケットに入れておくと、服の擦れる音も少なく済むかもしれません。ハラスメント上司にボイスレコーダーと気づかれない点もおすすめです。
ハラスメントはいつ行われるのかわかりません。そのため、出社したら業務時間中は録音をする。ハラスメントがなければ消去し、次の出社時に備える。電話の際は、スピーカーにして録音すると相手に気づかれることなく音声を録音できます。
ほかにも、AI文字起こし機能付きボイスレコーダーはおすすめです。
労働基準監督官の発言
録音を成功した後に待っている作業は、音声の文字起こし。
これが想像以上に心理的負荷が強い作業です。聞きたくもないハラスメントの場面と上司の声を聞くと、そのときの状況や感情を鮮明に思い出します。
私は8ヶ月前に録音した音声文字起こしが、いまだに手をつけられません。声を聞くだけで強い頭痛を感じ体調は悪化。心臓付近が痛みます。それだけトラウマになっています。
ハラスメント上司の声を聞くのも嫌だし、辛い出来事を思い出したくないです。
ハラスメント上司の声を聞くと苦しくなるため、音声文字起こしは相当な精神的負担になります。
AI文字起こし機能付きボイスレコーダーなら、ハラスメントの辛い出来事を再び思い出すことなく、証拠を作成できるためおすすめです。
もしも今からボイスレコーダーを購入するなら、私は自動で文字起こしができるAI文字起こし機能付きボイスレコーダーを購入します。健康第一です。
ほかにも、音声文字起こし代行サービスがあります。心理的負荷が続くようなら、文字起こしを外部に委託しても良いかもしれません。
文字起こしの費用は民事訴訟の慰謝料に上乗せできると思うので、外部委託もありと考えています。
同僚の証言に期待する
ハラスメントの証明として、ほかの社員に証言してもらうことも一つの手段です。
ただし、あまり期待をしてはいけません。証言は人の記憶によるもの。時間と共に事実が曖昧になりやすいものです。
そのため、証拠としての価値は低いと弁護士に教わりました。
ハラスメントを客観的に証明できる証拠を集める
ハラスメント6類型の一つ、過大な要求(達成困難なノルマを課せられる)については、証拠がありました。
達成困難なノルマを与えられた挙句、ノルマを達成できない場合は人事査定(ボーナス額)に影響する、といったハラスメント発言は、電話だったので証拠がありません。
しかし、私に課せられた「上司のノルマの2.4倍」、これを証明する資料は見つかりました。
そのため、私が理不尽なノルマを強要されていた事実を、客観的に証明できる証拠として提出しました。
証拠を集めるタイミング

私は、うつ病と診断されてから証拠を集め始めました。
「まさか自分がうつ病になるとは思ってもいなかった」
このように感じている人は多いのではないでしょうか。
あなたがもしも、これから労災申請の証拠を集めるのなら、なるべく早く、たくさんの証拠を確保してください。
証拠集めは在籍中にする
可能であれば、証拠集めは、仕事を辞める前や休職する前に行うことをおすすめします。
証拠の有無で労災認定の可能性は極端に変わります。
証拠集めは早ければ早いほど良い
労災申請をすると、会社は証拠隠滅行為をする可能性が高いです。
例えば、重要なデータを消去したり、データにアクセスできないように権限を変更したりする可能性が考えられます。
私の場合、労災申請した途端に、会社支給のノートパソコンとスマホの返却を求められました。
私に証拠を集めさせないための対策だと思います。
こうなることは予想できていたため、うつ病の診断を受けてからの半月、かなり無理をして証拠を集めました。
私の業務は主にPCを使う作業。時間外労働やハラスメントに関連すると思う証拠を片っ端から保存しました。そのため、証拠の数が膨大すぎて整理するのに大変でした。
豆知識
想定しておく会社側の対応

会社の行動を想定して、労災申請の準備を進めましょう。相手の主張に対して、わたしたちは証拠で反論することになります。
会社費用で専門家に相談する可能性は高い
労働者が精神障害の労災申請を行うと、会社側は弁護士や社労士に相談する可能性が高いです。
私の場合、上司から勤務時間外の急な業務依指示、休日対応の依頼が度々あり、通話やメール履歴が残っています。
それにもかかわらず、会社の不誠実な対応に言葉を失いました。
労働基準監督署の立ち入り調査の際に、社長が主張したそうです。
このような経緯から、労災申請から5ヵ月経過しているにも関わらず、追加資料を提出することになりました。
監督官の意見
監督官も、会社の対応には呆れていました。
会社は平気で嘘をつく
私が勤めている会社はとても不誠実。社長やハラスメントを行った上司は、自分の立場を守るために平気で嘘をつきました。
会社側は、おそらく弁護士もしくは社労士から、事実を認めないようアドバイスを受けていると思います。
労働基準監督署は民事不介入。専門家はそのことを理解しているため、「そのような事実は知らない・詳細は覚えていない」と発言をするよう指示を出していると推測します。
言い換えると、会社は全力でシラを切り通します。どれだけ不誠実であっても、社長やハラスメントを行った上司は、自分の立場を守るために平気で嘘をつきます。
信頼していた社長や上司に平然と嘘をつかれて、会社に不信感を抱くようになりました。
実際に長時間労働やハラスメントがあったとしても、証拠がなければ言った言わないの水掛け論。会社側が非を認めることはほぼありません。そのため証拠が重要になります。
証拠不十分の場合は、「疑わしきは罰せず」という判断になります。わたしたちが有効な証拠を提示しましょう。
専門家に依頼

労災認定のプロセスは複雑です。
わたしたちも、労働問題に詳しい弁護士や社労士と相談して、主張がズレていないのか、証拠の選び方や認定要件に値するのか、専門家のアドバイスを受けましょう。
弁護士に相談する
専門的な知識を有する弁護士へ相談すると、労働者に有利な証拠の集め方を教えてくれます。
私はこれまで3回、弁護士に相談をしました。
私の主観になりますが、労災申請の相談では、弁護士はあまり乗り気ではありません。
「労災認定が決定してから未払い賃金や慰謝料請求を行いましょう」とアドバイスを受けました。
そして、弁護士でも労働問題に詳しいかと言えば、そうではありませんでした。
労働問題に詳しい弁護士を探す必要があります。
それでも、提出する予定の証拠は法的に問題ないのか、サービス残業の法的な扱いなどの疑問は解決しました。
民事訴訟では弁護士に依頼するため、弁護士との相談はどのようなものなのか、一度相談しておくと安心です。
難点を挙げると、相談費用がかかること。
30分でおよそ5,000円前後の相談費用がかかる弁護士事務所が多いです。
30分はあっという間に過ぎます。
30分では概要程度しか伝えられないため、予め伝えたいことや聞きたいことをまとめておく必要があります。そうでないと、状況報告だけの相談で終わってしまいます。
社会保険労務士(社労士)に相談する
弁護士よりも相談費用は安い傾向です。
私が申し込んだ社労士の相談料は90分6,500円でした。
これまで、無料相談を合わせて5名の社労士に相談しました。
しかし、労働問題に詳しい社労士はほぼいない印象を受けました。
多くの社労士は、補助金申請や助成金の制度を会社に助言することが主な業務になり、労働災害はほぼ経験がないがないと教わりました。
その中でも、労働問題を専門に取り扱っている社労士を見つけて、有料相談を受けました。
しかし、労働問題専門と謳っている社労士の意見に愕然としました。
労働問題専門の社労士の意見
- 最終判断は労働基準監督署がするので、正直よくわからない。
- 自分が担当した労災案件、サポートしても認定になるのは3%にも満たない。
- 社会保険料を支払うのも馬鹿らしいので、仕事を辞めたらどうですか?
このようなことを真顔で言われました。
労働問題を専門とする社労士ですら、有料相談時の準備が全くできていません。
「精神障害の労災申請リーフレット」を用意していなかったり、過去の労災認定率を把握していなかったり、事前に伝えた出来事と近い事例を探していなかったり。
そして、うつ病を患っている人に対する理解も配慮もありません。
精神障害の労災申請を、何の対策もせず申請しても、労災認定率は低くなるのは当然の結果。
その社労士が担当した、申請者の労災認定率が低いことにも納得です。
リーフレットには『 「強」判定と認められれば労災認定 』と明記されています。そのため、わたしたちはリーフレットをもとに出来事を整理して、事実を証明する証拠を提出する。過去の労災認定となった事例や裁判例をもとに、戦略を立てることが重要になります。
市区町村の無料相談室を活用する
市区町村では弁護士や税理士に無料で相談できる取り組みを行っています。
弁護士による法律相談
相続・金銭貸借・離婚など法律に関する無料相談を行っています。予約制ですので、必ず事前に電話または窓口でお申込みください。相談日時
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)13時00分~16時00分(要予約)
1人30分間(1日6人まで)相談場所
区役所2階22番区民相談コーナー(相談室)対象
江東区に在住、在勤の方参照:弁護士による法律相談
東京都 江東区役所
私はこの制度を利用して弁護士2名、社労士3名の無料相談を受けました。
無料相談を受ける条件や詳細は住んでいる地区により内容が異なると思います。ご自身が住んでいる役所に確認してください。図書館や公民館に、チラシが貼ってあることもあります。
無料相談でも、専門家からのアドバイスを受けられると心強いです。
記事のまとめ

今回の記事をまとめます。
効果的な証拠収集は、労災申請における成功の鍵
・ 精神疾患に関連する労災申請では、職場での出来事と精神疾患との因果関係を明確に示す必要がある。
・ リーフレットを参考に、労働時間の記録や、ハラスメントの証拠を集める。
・ すべての証拠はUSBに、強く主張したい出来事はプリントアウトして証拠を提出する。
精神障害の労災申請は証拠がとても重要です。リーフレットの事例をもとに、事実を客観的に証明できるような証拠を集めましょう。
この記事シリーズでは、労災申請のプロセスを分かりやすく解説します。
あなたが直面している問題に対処するため、私の実体験に基づいた具体的なアドバイスを提供します。
あなたが抱える不安や疑問を解消し、適切な選択を選べるようサポートします。
あなたの苦痛は事実であり、その苦痛には正当な理由があります。
精神疾患発症の原因が業務であることを一緒に証明していきましょう。
この記事を通じて、あなたが証拠収集のプロセスをより理解し、自分自身を守るための手段を見つけられることを願っています。
