2023年3月、うつ病と診断されました。私の個人的な意見になりますが、うつ病になった原因は仕事でのストレスによるものです。
長時間労働と連続勤務、上司からの度重なるハラスメントによるストレスが蓄積し、体調を崩しました。その後は徐々に身体に不調が現れ、食欲不振、睡眠障害と症状が悪化。自分でも身体の異変に気づき、ようやく病院へ行くと、うつ病と診断。すぐに休職するよう言われました。
業務以外でストレスを感じることはほとんどありませんでした。そのため、私がうつ病になった原因は業務に起因することが明白だと考えて労災申請を行いました。しかし、労災申請する知識もなければ情報も少なく、証拠集めや書類作成にとても苦労しました。
そこで、精神疾患の労災申請を行った実体験をもとに、労災申請に役立つ情報をシリーズ化した記事をつくり、あなたのお手伝いをします。
今回の記事では、労災申請の基本と精神疾患の特殊性について紹介します。
労災申請の基本と精神疾患の特殊性

精神疾患における労災申請の現実
日本では、職場のストレスに起因する精神疾患が増加しており、それに伴い労災申請のケースも増えています。しかし、多くの人々は精神疾患に関する労災申請のプロセスやその特殊性について十分に理解できていないのではないでしょうか。私もそのうちの一人でした。全く知識がなく、右も左も分からない状態での労災申請はとても大変でした。
労災申請の基本
職場での事故や病気が、業務に起因する場合に労災申請をします。労災が認められると、医療費の支給や休業補償などの給付が受けられる手厚い保障となります。物理的な怪我の場合は、レントゲンや傷という眼に見える証拠があるため、労災認定となる可能性は高いです。しかし、精神疾患は心や脳の病。怪我の状態が見えないため証明が複雑になります。
精神疾患の労災申請の特殊性
精神疾患による労災申請の最大の障壁は、ストレスが職務に直接関連していることを証明する必要がある点です。これには、過度の仕事量、職場での人間関係の問題、ハラスメントなど、多様な要因が関係します。
また、精神疾患自体が主観的な体験に基づくため、物理的な怪我と比べて客観的な証拠を集めることが非常に重要です。そのため膨大な証拠や証明の複雑さで頭がパンクしてしまいます。精神疾患になり、ただでさえ集中力や思考力が低下している中での証拠集めは非常に大変で辛い作業となります。
そして、精神疾患の労災申請は事実関係の調査に時間がかかり、労災申請を行ってから認定の判断がされるまで6ヶ月〜12ヶ月ほど時間を要すると言われています。
実際、この記事を書いている私は、労災申請を行い8ヶ月経過した今も、労災の結果を待っている状態です。調査の途中報告や進捗報告はありません。ただ待っているだけのため毎日気が休まりません。
業務による体調不良を感じた際はすぐに病院に相談

一度うつ病になってしまうと、治るまでに時間を要します。私の場合、いまだにうつ病の症状が強い日は、起き上がることすら大変で頭痛、耳鳴りがひどく、一日中横になっている日も少なくありません。
もしも、あなたが今、職場でのストレスが原因で精神的な不調を感じているなら、すぐにでも心療内科か精神科に相談してください。
うつ病の例え話で「木の枝」を使うことがあります。その内容は、健康だった枝(心)がぽっきり折れた状態を指します。一度折れてしまった枝(心)は元の状態には戻りません。そのため再発率も高く、治療は長期間に及ぶことが多いと医師が言っていました。
重要な点として、精神疾患で労災申請をする際は、医師から「あなたは精神疾患を患っています」と診断されている必要があります。医師の診断書がない状態で労災申請をしても門前払いをされるか、99%労災認定にはなりません。必ず医師から精神疾患であると診断を受けてください。医師の診断書は精神疾患の労災申請において最重要といっても過言ではありません。
労災申請をするために病院へ行く必要性があるのであれば、病院へ行く日はできるだけ早い方が良いです。早い段階で医師の診察を受けると、早期発見につながり、軽度な症状で治療にあたれる可能性が増します。だから、体調不要を感じた際には無理をせず、すぐに病院に行ってください。
この記事シリーズでは、労災申請のプロセスを分かりやすく解説します。
あなたが直面している問題を解決に導くため、私の実体験に基づいた具体的なアドバイスを提供します。あなたが抱える不安や疑問を解消し、適切な支援を受けられるよう支援します。あなたの苦痛は事実であり、その苦痛には正当な理由があります。
精神疾患発症の原因が業務であることを一緒に証明していきましょう。
記事のまとめ

今回の記事をまとめます。
・精神疾患による労災申請は、物理的な怪我による申請とは異なり複雑で、結果が出るまで時間がかかる。
・労災申請には医師の診断書は必須。
精神疾患の原因が、業務によるものだと証明する必要があります。例えば、長時間労働や職場でのハラスメントが原因で適応障害やうつ病になってしまったなど、業務と発病の因果関係を証明しなければなりません。しかし、プライベートでショックな体験や悲しいことがあった場合、発症の原因が業務によるものと断定できません。
このような複雑さから、精神疾患の労災申請は調査に時間がかかり、中には「疑わしきは罰せず」と判断されて労災認定が否認される場合も少なくないと耳にします。
精神疾患の労災申請では、その特殊性を理解し、適切な証拠を集めることが非常に重要となります。
次からの記事では、労災の申請件数や認定率、病院で診断書をもらう手順、具体的な証拠収集方法、など労災申請のステップを順次詳しく説明していきます。
このサイトが、あなたの労災申請が円滑になり、適切な手段を見つける一助となれば幸いです。